相続登記の必要書類一覧と注意点
2021年12月02日
目次
※必読※ 相続登記の注意点
自筆遺言は開封する前に家庭裁判所で検認手続きが必要
自筆で書いた遺言は、きちんとした形式で書かれていなければ無効となってしまいます。
きちんとした形式で書かれているかどうかを家庭裁判所でチェックすることを「検認」と言います。
この「検認」の手続きを行っていない遺言では、そもそも登記を受付けてもらえません。
ただし、自筆遺言が見つかったからといって開封してはいけません!家庭裁判所に持って行く前に開封してしまうと、過料(罰金)が課されてしまう場合があるので、開封しないように注意が必要です。
なお、公証役場で作成した公正証書遺言の場合はこの「検認」の手続きは不要ですので、さっそく登記の準備に移りましょう。
※専門家への相談推奨※ 遺産分割協議書を正しく作成することが必要
遺産の分け方を遺族で話し合って決める場合、「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
この「遺産分割協議書」は形式を間違ってしまうと無効となってしまいます。
相続税の申告が得意な税理士事務所や司法書士事務所に依頼すると間違いがありません。
財産を調べているうちに、「実は相続税がかかってしまう!」なんてこともありますので、ご家族が亡くなったらまず相続を得意とする税理士事務所に相談してみることをおすすめします。
もし相続税の申告を税理士事務所に依頼した場合、必要書類の収集や相続税の申告、相続登記といった煩雑な作業やスケジュール管理を丸投げできて、ミスなく短期間でスムーズに進められます。(相続登記については提携の司法書士と連携して行っていきます)
遺言書がない場合の相続登記
遺族の話し合いで不動産を相続する人が決まった場合(遺産分割協議書がある場合)
- 亡くなった方の改製原戸籍
期限:有効期限はありません。
どこで取得?:亡くなった方の本籍地の市区町村役場で取得できます。
いくらかかる?:750円/1通 - 亡くなった方の住民票の除票
期限:有効期限はありません。
どこで取得?: 亡くなった方の最後の住所地または本籍地の市町村役場で取得できます。
いくらかかる?:300円/1通 - 遺族(相続人)全員の戸籍謄本
期限: 亡くなった方の死亡日以降に発行したもの。
どこで取得?: 遺族(相続人)それぞれの本籍地の市町村役場で取得できます。
いくらかかる?:450円/1通 - 亡くなった方と遺族全員(相続人)の印鑑証明
期限: 有効期限はありません。
どこで取得?: 遺族(相続人)それぞれの住所地の市町村役場で取得できます。
いくらかかる?:300円/1通 - 遺産分割協議書
期限: 有効期限はありません。
どこで作成?:自分で作成するか、税理士や司法書士に依頼します。
いくらかかる?:税理士や司法書士に依頼した場合、5~10万が相場ですが、相続税申告を税理士に依頼した場合は、サービスで作ってくれる税理士事務所もあります。 - 相続関係説明図
期限: 有効期限はありません。
どこで取得?: 自分で作成するか、税理士や司法書士に依頼します。
いくらかかる?:相続税申告や相続登記を税理士や司法書士に依頼した場合、諸手数料とセットになっていることが多いです。 - 不動産を相続する方の住民票
期限: 亡くなった方の死亡日以降に発行したもの。
どこで取得?: 不動産を取得される方の住所地の市区町村役場で取得できます。
いくらかかる?:300円/1通 - 相続対象の不動産の固定資産評価証明書
期限: 最新年度のもの。
どこで取得?: 市区町村役場(都内の場合は都税事務所)で取得できます。
いくらかかる?:おおむね200円~400円程度/1通(管轄による) - 相続対象の不動産の登記簿謄本
期限: 最新のもの。
どこで取得?: 法務局
いくらかかる?:480円~600円/1通 - 不動産登記申請書
期限: 有効期限はありません。
どこで取得?: 自分で作成するか、司法書士に依頼します。
いくらかかる?:相続登記を司法書士に依頼する場合、諸手数料とセットになっていることが多いです。 - その他
相続放棄申述受理証明書(相続放棄する人がいる場合)
期限:有効期限はありません。
どこで取得?:家庭裁判所
いくらかかる?:150円/1通
遺族が法定相続分通りに相続する場合(遺産分割協議書がない場合)
- 亡くなった方の改製原戸籍
期限:有効期限はありません。
どこで取得?:亡くなった方の本籍地の市区町村役場で取得できます。
いくらかかる?:750円/1通 - 亡くなった方の住民票の除票
期限:有効期限はありません。
どこで取得?: 亡くなった方の最後の住所地または本籍地の市町村役場で取得できます。
いくらかかる?:300円/1通 - 遺族(相続人)全員の戸籍謄本
期限: 亡くなった方の死亡日以降に発行したもの。
どこで取得?: 遺族(相続人)それぞれの本籍地の市町村役場で取得できます。
いくらかかる?:450円/1通 - 相続関係説明図
期限: 有効期限はありません。
どこで取得?: 自分で作成するか、税理士や司法書士に依頼します。
いくらかかる?:相続税申告や相続登記を税理士や司法書士に依頼した場合、諸手数料とセットになっていることが多いです。 - 不動産を相続する方の住民票
期限: 亡くなった方の死亡日以降に発行したもの。
どこで取得?: 不動産を取得される方の住所地の市区町村役場で取得できます。
いくらかかる?:300円/1通 - 相続対象の不動産の固定資産評価証明書
期限: 最新年度のもの。
どこで取得?: 市区町村役場(都内の場合は都税事務所)で取得できます。
いくらかかる?:おおむね200円~400円程度/1通(管轄による) - 相続対象の不動産の登記簿謄本
期限: 最新のもの。
どこで取得?: 法務局
いくらかかる?:480円~600円/1通 - 不動産登記申請書
期限: 有効期限はありません。
どこで取得?: 自分で作成するか、司法書士に依頼します。
いくらかかる?:相続登記を司法書士に依頼する場合、諸手数料とセットになっていることが多いです。 - その他
相続放棄申述受理証明書(相続放棄する人がいる場合)
期限:有効期限はありません。
どこで取得?:家庭裁判所
いくらかかる?:150円/1通
遺言書がある場合の相続登記
- 遺言書
期限:有効期限はありません。
どこで取得?:公正証書遺言は遺言を保管している公証役場で取得します。
いくらかかる?:検認には150円/1通の手数料と800円/1通の収入印紙代などがかかります。 - 亡くなった方の戸籍謄本
期限:有効期限はありません。
どこで取得?: 亡くなった方の本籍地の市町村役場で取得できます。
いくらかかる?:450円/1通 - 亡くなった方の住民票の除票
期限:有効期限はありません。
どこで取得?: 亡くなった方の最後の住所地または本籍地の市町村役場で取得できます。
いくらかかる?:300円/1通 - 不動産を相続する方の戸籍謄本
期限: 亡くなった方の死亡日以降に発行したもの。
どこで取得?: 不動産を取得される方の本籍地の市区町村役場で取得できます。
いくらかかる?:450円/1通 - 不動産を相続する方の住民票
期限: 亡くなった方の死亡日以降に発行したもの。
どこで取得?: 不動産を取得される方の住所地の市区町村役場で取得できます。
いくらかかる?:300円/1通 - 相続対象の不動産の固定資産評価証明書
期限: 最新年度のもの。
どこで取得?: 市区町村役場(都内の場合は都税事務所)で取得できます。
いくらかかる?:おおむね200円~400円程度/1通(管轄による) - 相続対象の不動産の登記簿謄本
期限: 最新のもの。
どこで取得?: 法務局
いくらかかる?:480円~600円/1通 - 不動産登記申請書
期限: 有効期限はありません。
どこで取得?: 自分で作成するか、司法書士に依頼します。
いくらかかる?:相続登記を司法書士に依頼する場合、諸手数料とセットになっていることが多いです。
まとめ
令和3年4月に相続登記に関する法律が改正されました。
相続登記を放置すると過料(過料)が課せられたりローンが組めなくなったりするだけでなく、相続トラブルに発展した!なんてことが起こりかねなくなったのです。
さらに、相続後の手続きを放置していたために、「実は相続税がかかった!」なんてことも起こることがあります。死亡後の手続きは、「期限」と「手続きの形式」が最重要なのです。
ご自身で相続登記される場合はトラブルを未然に防ぐために、細心の注意を払って手続きを進める必要があります。
ミスなくスムーズに進めたい方は、税理士や司法書士といった専門家に丸投げしてしまうことがおすすめです。抜けもれや落とし穴が無いか税理士や司法書士が責任をもって対処しますので、安心してお任せいただけます。
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