税理士目線で解説!代襲相続をわかりやすくイラスト解説
2021年12月17日
代襲相続とは
遺産を相続するはずだった子供や兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、
子供や兄弟姉妹の子供、つまり孫や甥・姪が遺産を相続する権利を得ることとなります。
これを代襲相続と言います。
つまり、遺産相続するべき人が先に亡くなっていた場合は、次の世代が遺産相続するのです。
一般的な相続と比較してイラストで説明していきます。
まず、一般的な相続のパターンを見ていきましょう。
【一般的な相続】
妻の他に、3人の子供と2人の孫がいる家族で、相続が発生しました。
この場合、父の遺産を相続する人は、「妻」と「子供3人」の合計4人です。
赤色で囲っている人が、遺産を相続する人(相続人)です。
法定相続分に従って遺産を相続したとすると、
それぞれが相続する遺産の割合は、このようになります。
妻:遺産の1/2
子供:遺産の1/2×1/3=1/6
子供:遺産の1/2×1/3=1/6
子供:遺産の1/2×1/3=1/6
続いて、代襲相続のパターンを見て見ましょう。
【代襲相続】
妻の他に、3人の子供と2人の孫がいる家族で、相続が発生しました。
しかし、子供のうち1人は先に死亡しています。
この場合、遺産を相続する人は、「妻」と「子供2人」と「孫2人」の合計5人です。
赤色で囲っている人が、遺産を相続する人(相続人)です。
法定相続分に従って遺産を相続したとすると、
それぞれが相続する遺産の割合は、このようになります。
妻:遺産の1/2
子供:遺産の1/2×1/3=1/6
子供:遺産の1/2×1/3=1/6
孫:遺産の1/2×1/3×1/2=1/12
孫:遺産の1/2×1/3×1/2=1/12
先に亡くなった子供が遺産の1/6を相続する権利を持つはずだったのですが、
その権利が2人の孫に平等に引き継がれるので、
孫は1/6×1/2=1/12ずつ遺産を相続する権利を得ることとなります。
このように、遺産を相続する権利は、次の世代に引き継がれていきます。
しかし、「何代先まで引き継がれるのか?」については、誰が代襲相続人になるかによって変わってきます。
これから、この代襲相続のポイントを解説していきます。
【ケース別】代襲相続のポイント
無限!孫が代襲相続人になるケース
孫が代襲相続人になるケースとは、このようなケースです。
子供も孫も先に亡くなっていた場合は、相続する権利は「孫の子(ひ孫)」へ、ひ孫が先に亡くなっている場合は、「ひ孫の子(玄孫)」へと代々限りなく引き継がれていきます。
有限!甥・姪が代襲相続人になるケース
甥・姪が代襲相続人になるケースとはこのようなケースです。
亡くなった方(被相続人)に親も子供もいない場合、その遺産は兄弟姉妹で相続することとなります。
しかし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続する権利を得ることとなります。
甥・姪が代襲相続人になる場合は、孫が代襲相続人になるケースとは異なり
甥・姪の子供に引き継がれることはありません。
つまり、甥・姪が代襲相続人になる場合は、甥・姪の代までしか相続する権利が引き継がれないという事になります。
代襲相続と相続放棄
「親の借金を相続したくない」といった理由で相続放棄をした場合、
親の借金が子供や孫に代襲相続されることはありません。
代襲相続と相続放棄の関係を紹介するうえで、
「父の相続放棄・祖父からの代襲相続」というキーワードを押さえておきましょう。
例えば「父の借金を相続したくない」と考えて父の遺産を相続放棄したとしても、
父よりも後に祖父が亡くなった場合、子供は祖父の遺産についても相続放棄しなければ、祖父の借金を背負ってしまうこととなります。
反対に、父よりも後に祖父が亡くなった場合、
「父の相続だけ相続放棄」をしたとしても祖父の遺産を相続することは可能となります。
まとめ
相続税の申告は、誰しもが何度も経験するものではありません。
言ってみれば、ご遺族の全員が初心者なのです。
しかも、税理士に依頼したとしても、担当税理士によって納税額は何倍にも変わってくることがあります。
相続税はそれだけ特殊な税金なのです。
相続については、落とし穴に気づかなければ大きな損をしてしまう可能性があるので、自己判断で進めていくのは大変危険です!
私たちは相続に特化した税理士事務所として、「相続初心者の方向け」のサービスを徹底しています。
多くの方が感じている税理士の敷居の高さを壊して、安心して任せていただけるよう、
わかりやすいサポートを行うことをモットーとしています。
相続税の概算や、生前対策の相談なども行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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