相続では、いくらから税金(相続税)がかかるのか。
2021年07月12日
※この記事は相続税を知って頂くために、相続税の概要をまとめております。
全体像が崩れない範囲で省略させていただいてる部分がございます。ご了承ください。
目次
いくらから税金(相続税)がかかるのか。
相続税は、財産の金額が次の計算式で算出された金額より大きければ相続税を支払う可能性がございます。
低ければ相続税を支払うことはありません。
(計算式)
3000万円 + (600万円×法定相続人の数) ・・・これを基礎控除額といいます,。
※ 法定相続人については次で説明させていただきます。
例 法定相続人の数が3人の場合
3000万円+ (600万円 × 3人) = 4800万円
従って、財産の金額が4800万円以下でしたら相続税は支払いません。
財産の金額は、相続税のルールに従った方法で計算しなければなりません。
計算方法については5でお話させていただきます。
法定相続人とは
法定相続人は民法887条、889条、890条で規定されています。
税金(相続税)の計算は、民法が関わていることが多いのです。
法定相続人の判定の仕方
配偶者(妻や夫)は常に法定相続人となります。
それ以外の法定相続人の判定の仕方は次の順番で決まっていきます。
- 子供
子供は、相続人になります。
子供が亡くなっており、お孫様がいる場合はお孫様が相続人になります。
子供が相続人にならないケースもありますが省略させていただきます。 - ご両親(直系尊属(ちょっけいそんぞく))
ご両親は、子供がいないときに相続人になります。 - 兄弟姉妹
子供もいない、ご両親もすでにお亡くなりになっているときは、兄弟姉妹が相続人になります。
税金(相続税)は誰が払うのか。
相続税は、財産を取得した人が支払います。
財産を取得した人が2人以上いる場合は、それぞれがもらった財産の割合分だけ相続税を支払います。
例えば全部の財産の4分の1を取得した人は、相続税も4分の1を支払うとイメージしてください。
配偶者については、相続税が軽減される(安くなる)制度がありますが省略させていただきます。
税金(相続税)は、いつまでに払うのか。
相続税は、おくなりになった日(相続の発生といいます)の翌日から10か月後が納付期限です。
それに合わせて税金(相続税)の計算をした書類(申告書)を税務署に提出しなければいけません。
こちらの書類についても10か月後までに税務署に提出しなければいけません。
相続で財産の分け方が決まらないときは、税金(相続税)は支払うのか。
税金(相続税)の支払期限は10か月後です。
相続税のルールでは、財産の分け方が決まらない場合でもお亡くなりになった日の翌日から10か月以内に相続税を支払わなければなりません。
財産の分割が決まらないときは、法定相続分という民法で決められた相続分によって財産を取得したと仮定して、それぞれの相続人が相続税を支払うことになります。
その後、財産の分け方が決まった時は、分け方に基づいて計算した相続税を追加で支払ったり、払いすぎていた場合は税務署から税金(相続税)を返還(還付といいます)してもらいます。
合わせて改めて書類(申告書)を作成しなければなりません。
相続税の書類(申告書)を税務署に提出します。
法定相続分とは
- 子供が法定相続人の場合場合 配偶者 2分の1 子供 2分の1
- ご両親が法定相続人の場合 配偶者 3分の2 ご両親 3分の1
- 兄弟姉妹が法定相続人の場合 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
財産はどうやって分けるのか
財産の分け方は、お亡くなりになった後で決める遺産分割協議(話し合い)と財産を所有されている方が生前に財産の分け方を決める遺言書があります。
分割協議と遺言書の違うところをを下の表にまとめました。
(財産の分け方を) | (分割協議) | (遺言書) |
誰が決める | 法定相続人 | 財産の所有者 |
いつ | 相続が起きた後 | 生前中 |
財産をもらえる人 | 法定相続人 | 誰にあげてもOK |
遺言書の種類
遺言書は3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。
ここではこの3種類の遺言書の違いを下の表にまとめました。
(比較内容) | (自筆証書遺言) | (公正証書遺言) | (秘密証書遺言) |
作成費用 | 0円 | 費用がかかる | 費用がかかる |
遺言内容を秘密にできるか | 〇 | × | 〇 |
紛失リスク | リスクあり | リスクなし | リスクあり |
保管場所 | ご自身で保管 | 公証役場 | ご自身で保管 |
その他 | 本物かどうか証明できない |
それぞれの遺言書には一長一短があります。この違いを踏まえて遺言書を作成したほうが良いかと思います。
ただ、これらの遺言書に共通して言えることは、相続人は分割協議(話し合い)をしないで財産の分け方を決めることができることです。分割協議はトラブルが生じるリスクでもあります。そのリスクを未然に防ぐ効果が遺言書にあると思います。
財産はどうやって計算するのか
税金(相続税)を計算するにあたり財産の金額を決める必要があります。
簡単にですがご説明させていただきます。
預貯金
預貯金はお亡くなりになった日の残高を相続税の財産の金額とします。
厳密には定期預金の利息を考慮します。ただ税理士の専門家に依頼する前に、ご自身で税金(相続税)がかかる税金がかかるかどうか簡易的な判定をする場合には定期預金の利息まで考慮するしなくても大丈夫です。
株式(上場している株式)、投資信託
上場している株式、投資信託の財産の金額についても、お亡くなりになった日の株価や基準価格を使用して計算してください。
上場している株式の計算は違いますが、お亡くなりになった日の株価より高い金額で計算されることはないので、簡易判定的に活用されるのであれば問題ありません。
生命保険金
生命保険金は死亡を保険事故として受け取った生命保険金の金額が税金(相続税)の計算の財産となります。
ただし、受け取った生命保険金のうち下記の算式で計算された金額までは、税金(相続税)の計算では財産は0円として計算します。
これを生命保険金の非課税限度額といいます。
(非課税限度額)
500万円 × 法定相続人の数 =非課税限度額
不動産(土地、建物)
自宅の建物の税金(相続税)の計算上の財産の価格は、固定資産税評価額が財産の価格になります。
固定資産税評価額は毎年、市町村の市役所などから送付される固定資産税の通知書に記載されております。
土地については、計算方法は路線価方式と倍率方式の2種類あります。
不動産の所在場所によって評価方法が違います。土地の評価については、非常に専門性が求められるため税理士によっても評価額が異なることがございます。
相続税の経験が豊富な税理士に依頼することをお勧めします。
しかし、簡易判定レベルで土地の金額を把握するのであれば、固定資産税評価額を用いると良いかと思います。
おわりに
今回は相続で財産を取得したらいくらから税金(相続税)がかかるのか。というテーマでまとめました。
税理士に依頼や相談をする前の簡単な財産チェックとして参考にしていただければ幸いです。
ありがとうございました。
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