自分で相続手続をする注意点/自分でできる事できない事
2021年07月29日
戸籍関係書類の収集
- 自分でできる
- 郵送や代理で手続きすることもできる
ご家族が亡くなって、相続手続きを始めるときは、まず亡くなった方と遺族(相続人)の戸籍関係書類の取得から始まります。
亡くなった方については、「亡くなった時点の戸籍謄本」だけでなく、「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」が必要となってきます。
今は戸籍が電子化されて管理されていますが、以前は紙で管理されていました。
さらに昭和中ごろ~後半にかけて戸籍の様式変更がありました。
亡くなった方が高齢であれば、その人1人に対して複数の戸籍が存在する可能性が高いです。
基本的に郵送でも手続きが可能なので、お仕事などでお忙しい方は何度も役所に行かなくても手続きが可能です。
また、ご家族などに代理で手続きを行ってもらうことも可能です。
ただし、その場合は委任状が必要となってきますので管轄の市区町村役場にお問い合わせください。
財産の調査
- 自分でできる
- 現預金の抜けもれは要注意!
財産の調査は金融資産と不動産を中心に行います。
預貯金については、金融機関で残高証明書の取得を申請すると、亡くなった方の口座の残高を一覧でもらうことができます。証券会社に口座をお持ちだった場合も同様に残高証明書を取得してください。
相続税の申告にあたっては、「亡くなった時点の残高」だけでなく「まだ受け取っていない利息(経過利息)」も相続財産として申告しなければなりません。
念のため「亡くなった日までの利息もわかるようにしてください」と一言付け加えると良いでしょう。
金融機関の窓口は平日の日中にしか開いていないことが多いので、複数の金融機関に口座をお持ちの場合は手間がかかってしまいます。
相続税の税務調査で最も多いケースは現預金の計上漏れです。
税務署は亡くなった方の金融機関の口座情報を取得して、抜け漏れが無いかチェックしています。
普段使っていないような金融機関の口座など、見落としが無いように十分注意が必要です。
不動産については、複数の書類を準備する必要があります。
●取得する書類
- 名寄帳
- 登記簿(登記全部事項証明書)
- 固定資産評価証明書
- 公図
- 測量図(あれば)
これらの資料は、その不動産の所在地の市区町村役場で取得してください。ただ、東京23区や一部の政令指定都市については市税事務所で取得することとなります。
取得に当たっては、共有状態になっている不動産に関する資料や、離れた市区町村に不動産をお持ちの場合も取得漏れがないように気を付けましょう。
なお、固定資産税の納税通知書は、同じ市町村内の「評価の合計が30万円未満」のものについては固定資産税が課されません。
例えば、昔に地方の別荘地の山林を買ったものの地価が大きく下落して評価が30万円を切ってしまった場合などは「固定資産税の納税通知書」は送られてきません。
こういうケースは書類の取得忘れがよくありますので注意が必要です。
相続税の申告
3-1 準確定申告
- 昨年までの確定申告書を参考にして書類を集める
- 税理士に相続税の申告を依頼するなら、準確定申告も一緒に依頼する
準確定申告とは、亡くなった年の1月1日~亡くなった日までの「所得税の」確定申告のことです。
申告期限は亡くなった日から4か月以内となっているので、相続税に関する手続きの中では最も期限が短いものです。
亡くなった方が毎年確定申告をしていたような場合や、亡くなった年に確定申告が必要な場合には、この手続きをしなければなりません。
●必要な資料
- 亡くなった方の源泉徴収票
- 亡くなった方の控除証明書
- 亡くなった方の医療費の領収書
個人事業主だった場合は、事業の収入・経費の領収書など
特に、亡くなった方ご自身が確定申告を行っているような場合は、必要な資料がどこにあるかわからなかったり、書き方がわからなかったりと大変なことが多くなります。
期限も4か月と短いので、不安なときは相続に詳しい税理士に相談してみましょう。
相続税申告を税理士に依頼する場合は、準確定申告もその税理士に依頼するケースがほとんどです。
また、準確定申告は、相続人全員の署名が必要となってきますので、準確定申告の期限や税額を事前に共有し合ってスムーズに進めていきましょう。
3-2 相続税申告
- 不動産がなくて、現預金しか財産がなければ自分ですることも可能
- 現預金以外の財産があるなら税理士に依頼をおすすめ
相続税申告に関する必要書類は非常に多いです。
一般的なものをご紹介しますが、亡くなった方によって必要なもの、必要でないものが大きく変わってきます。
さらに、財産の評価については、法律では「時価」と決められていますが、その計算方法は、「財産評価基本通達」というルールに沿って細かく決められています。
特に不動産の場合は、どのルールに沿って評価をするかによっては税額のケタが変わってくることもよくあります。
不動産の評価を下げる有名なものでは「小規模宅地の特例」という、自宅の土地が8割引の評価になる特例を適用させるものがあります。
他にも、その不動産の形がどの程度いびつになっているか、騒音の状況はどうか、どの程度の傾斜地に存在しているのか、登記上と実際の利用区分はどうなっているか・・・などの様々な要素を考慮して適法に評価を下げていきます。
もし、ご自身で申告されたいという方は、抜けもれやミスがないように十分気を付けて手続きを進めてください。
●必要な資料
①亡くなった方の身分証明に関する書類
- 戸籍謄本(生まれてから亡くなる日までのもの)
- 住民票の除票
- 戸籍の附表
②相続人の身分証明に関する書類
- 戸籍謄本
- 戸籍の附表
- 印鑑証明書
- マイナンバーカード(もしくは身分証明書と通知カード)
③財産に関する書類
2.財産の調査に記載した書類
- 住宅地図
- 賃貸借契約書などの不動産に関する契約書
- 過去5年~10年の預金通帳
- 生命保険支払通知書
- 生命保険権利評価額証明書
- 過去の贈与契約書
- 死亡退職金の源泉徴収票
- 車検証(亡くなった方名義の車がある場合)
- その他、亡くなった方名義になっている財産
④債務
- 借入金の残高証明書
- 金銭消費貸借契約書
- 亡くなった日時点で未払いの税金や保険料の領収書
- 葬儀に関連して支出した費用
⑤その他
- 死亡届
- 遺産分割協議書
- 準確定申告書など
まとめ
相続税の申告に関連する書類はとても量が多い上に、人によって必要なもの・必要でないものがわかれるので、全てをご自分で進めようとするとミスをしたり、税務調査に入られてしまったりするリスクが格段に高くなります。
戸籍関係書類や財産調査など、ご自身でできることはやって、専門的知識を要する相続税申告は相続に強い税理士に依頼することをおすすめします。
相続税の申告を税理士に依頼すると費用がかかってしまいますが、相続に強い税理士であれば、財産の評価を低く抑える手法を熟知していますし、税務調査に入られるリスクもとても低いです。結果的に税理士に依頼しておいた方が割安になるかもしれません。
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