【死亡~相続税申告まで】相続手続きの必要書類一覧
2021年12月05日
目次
死亡直後の必要書類
- 死亡診断書
- 死亡届
- 火葬許可申請書
- 世帯主変更届(届出を提出する人の身分証明書、認印も持参)
- 年金受給権者死亡届(亡くなった方の年金証書、死亡届も持参)
- 介護保険喪失届(介護保険の資格喪失届、介護保険被保険者証、本人確認書類、認印も持参)
名義変更のための必要書類
預貯金の名義書換での必要書類
- 払い戻し請求書(金融機関別)
- 亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書
株式の名義変更での必要書類
- 株式名義書換請求書
- 取引口座引継の念書(証券会社別)
- 同意書(証券会社別)
- 亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのもの)
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
不動産関連での必要書類
- 亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのもの)
- 住民票の除票または戸籍の附表の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書
- 遺産分割協議書
生命保険の請求のための必要書類
- 保険金請求書(保険会社別)
- 保険証券
- 死亡診断書
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票
- 保険金を受け取る方の印鑑証明書
- 災害事故証明書、交通事故証明書(災害や事故により亡くなった場合)
相続税申告のための必要書類
相続税申告のための必要書類はとても多く、さらに、亡くなった方によって必要となるものが異なってきます。
そのため、これらの書類を用意すれば全ての方が相続税の申告ができるようになるとは限りませんが、これらの書類を用意すれば概ね申告に必要な書類は網羅されます。
相続税の申告を税理士に依頼した場合は、準備すべき書類を指示してもらえますので、お任せしてしまいましょう!
相続税は税理士ですら税額が何倍にも変わる珍しい税金です。
税額が何百万円、何千万円も変わることがあるのです!
相続税の申告を依頼する場合は、相続に詳しい税理士に依頼するのが鉄則です。
身分関係や遺産分割に関する必要書類
- 亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのもの)
- 亡くなった方の戸籍の附表
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍の附表
- 相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人のマイナンバーカードもしくは通知カード
- 相続人の身元確認書類(免許証など)
- 障害者手帳
- 遺言書
- 遺産分割協議書
不動産の評価に関する必要書類
- 登記簿謄本
- 地積測量図
- 公図
- 固定資産税評価証明書
- 名寄帳
- 各種契約書(賃貸借契約書や借地権契約書など)
- 路線価図、倍率表(国税庁HP)
預貯金・金融資産の評価に関する必要書類
- 残高証明書
- 経過利息計算書(預貯金)
- 配当金支払通知書
- 3期分の決算書(非上場株式をお持ちの方)
※注意点
預貯金・金融資産は最も多く税務調査で指摘されるポイントです!
そのため、預貯金・金融資産は過去の資金の流れを確認することが重要です。
まずは過去5年程度の通帳や取引明細を確認して、多額の資金移動が無いかチェックします。
目安として50万円~100万円以上の資金の移動があれば、どのような用途で移動させたか、もしくは「名義預金」にあたらないかを確認していきます。
「名義預金」とは、「亡くなった方が家族などの名義の口座に移した財産」のことで、「実質的に亡くなった方の財産」とみなされるものです。
この「名義預金」があった場合は、口座の名義人は違いますが「亡くなった方の財産」として相続財産に加えなければならないのです。
保険の評価に関する必要書類
- 生命保険支払通知書
- 保険証書(生命保険・火災保険・損害保険など)
- 解約返戻金証明書
その他の財産に関する必要書類など
- 車検証
- 死亡退職金の支払通知書・源泉徴収票
- 貸付金の金銭消費貸借契約書
- 貴金属・骨董品の整理
- 未収金(年金・保険料・給与・家賃など)
債務の評価に関する必要書類
- 借入金残高証明書
- 返済計画表
- 未払金(医療費・保険料・固定資産税など)
- 葬式に関連した支払額がわかるもの
贈与や相続時精算課税制度に関する必要書類
- 過去3年分の贈与申告書、贈与契約書
- 特例を適用した贈与申告書、贈与契約書など
- 相続時精算課税制度選択届出書
- 過去の相続税申告書(亡くなった方が10年以内に相続した財産がある場合)
まとめ
死亡後の手続きは、限られた時間の中で役所や金融機関など、たくさんの窓口で手続きを進めていかなければなりません。
さらに、相続税の申告は、亡くなった方によって準備すべき書類が変わりますし、その評価は税理士ですら難易度の高いものになっています。
特にお勤めの方は、平日に時間を確保することが難しい方もいらっしゃると思います。
ご自身で容易に完結できる手続きと、専門家に協力してもらう手続きを切り分けて手続きを進めることが、正確で迅速な相続手続きのカギとなります。
私たちは相続に特化した税理士として、「相続初心者の方向け」のサービスを徹底しています。
多くの方が感じている税理士の敷居の高さを壊して、遺族の方が安心して一任していただけるよう、わかりやすい申告を行うことをモットーとしています。
死亡後の相続税の概算は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
ウェブ面談も受け付けておりますので、ご希望の方はお申し付けください。
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